特許の売買・ライセンスに関するご相談はP. J. Parker 株式会社が承ります。事業戦略として知財戦略を重視する場合、特許の売買・譲渡・ライセンスに関する知識を把握しておくことは大切なポイントです。
以前は、企業の特許戦略は比較的簡単でした。つまり、企業が行うすべての重要な研究開発について特許を取得することです。これにより、企業は自社製品に関連する特許のほとんどを所有していることを確信できました。いくつかの競合他社とクロスライセンス契約を結ぶことで、企業は自社製品に関連するほぼすべての特許を使用する権利を獲得できました。
しかし、現在では製品ははるかに複雑になり、競合他社の数も増えています。企業は多くの企業が所有する特許を使用する権利を取得し、戦略的優位性と収益のために自社の特許を活用する必要があります。
特許の売却と譲渡は、企業が特許から利益を得る最も簡単な方法です。企業が特定の研究開発を商業化しないと決めた場合、特許権を他の企業に売却して譲渡することで、その投資の一部を回収できます。ただし、このアプローチは、自社製品やその他の戦略上の理由から企業が保護する必要のない特許、および他の企業が購入する価値があると考える特許に限定されます。
特許売買契約は比較的シンプルですが、特許の売買にはさまざまなリスクが伴います。売り手にとって、これらのリスクは特許を「現状のまま」販売することで軽減されます。特許の有効性や適用性については一切保証されません。さらに、ほとんどの売り手は、買い手からライセンスバック、つまり販売後に特許を使用する権利を受け取ることを主張します。
特許は「現状のまま」販売されるため、買い手は慎重に法的および技術的デューデリジェンスを行う必要があります。技術的デューデリジェンスは、技術的な観点から特許権の範囲に焦点を当てます。法的デューデリジェンスは通常、法的観点から特許権の範囲、および先行技術の調査や特許出願が関連法規制に準拠していることの確認を含む特許の有効性に焦点を当てます。買い手は、既存のライセンスやその他の負担があるかどうかを確認する必要もあります。買い手は、売り手に特許売買契約でライセンスと負担を開示するよう要求し、この開示が真実であることを保証する必要があります。したがって、販売者はすべての特許ライセンス契約の詳細な記録を保持し、その情報をすぐに利用できるようにしておく必要があります。
戦略的な譲渡アプローチの最初のステップは、会社の特許ポートフォリオの中で、会社の事業戦略に直接関係のない、または会社によってあまり使用されていない特許を特定することです。2番目のステップは、これらの特許を売却できるかどうかを評価することです。これには、市場のどの製品が特許の請求範囲に該当するか、それらの製品の市場規模、その成長率、および特許訴訟やライセンス活動によって証明されるその市場における特許競争のレベルを理解することが含まれます。この評価により、特許の販売価格の見積もりも得られるはずです。最後に、収益化対象として特定された特許を売却するかライセンス供与するかを評価します。特許を売却する方がライセンス供与よりも迅速かつ簡単です。ただし、ライセンス供与は長期的にはより多くの収益を生み出す可能性があります。
ライセンス契約は、第三者に特許の使用を許可する契約です。ライセンス契約では、使用する範囲、期間、ライセンス料の支払い条件などを決定します。この契約を通じて、ライセンサーは特許を活用した収益を獲得でき、ライセンシーは新たな技術や製品の開発・販売に利用することができます。特許所有者はライセンス供与から収益を得ることができますが、特許をクロスライセンスに使用したり、製品の配布権、他社の製造施設の使用権、合弁事業の締結権など、何らかのビジネス上の利点と引き換えにライセンスを供与したりすることで、ビジネスにさらに大きな価値を生み出すことができます。
クロスライセンスは、特許権や意匠権などの知的財産を持つ企業同士が互いに実施許諾をする戦略です。各社は他の会社の技術を使用できるため、それぞれの事業を運営する自由度が高まります。一方、デメリットは、企業が知的財産権によって保護されている技術を独占的に使用する権利を失い、知的財産権の将来の販売価値とライセンスの可能性が低下することです。したがって、クロスライセンス契約は「どの知的財産権がライセンスされるのか」「どの使用分野なのか」「どの組織にライセンスされるのか(ライセンス契約のもう一方の当事者だけなのか、その関連会社なのか)」を定義するために、非常に注意深く作成する必要があります。クロスライセンスが広すぎると(たとえば、会社の特許とデザインのポートフォリオ全体、すべての使用分野など)、間違いになる可能性があります。
ライセンスによる収益化は、ライセンス料という形で収入を得る手法です。ライセンサーとライセンシーの間で契約を結び、使用権を一定期間付与します。この際、一回限りの支払い(一時金)、売上に応じたロイヤリティ、もしくは両方の組み合わせといった形で利益が得られます。特許ポートフォリオのライセンス供与は、ポートフォリオの販売よりも大幅に高い収益を生み出すことができます。ただし、ライセンス供与は困難で時間がかかり、リスクを伴う場合があります。対象ライセンシーがライセンス供与に応じない場合、特許所有者は法的措置に訴える必要があり、通常は特許侵害で訴訟を起こします。その場合、対象企業はほぼ確実に特許の有効性に異議を唱え、特許侵害で反訴を起こす可能性があります。これらの理由から、一部の企業はライセンス供与を外部委託し、特許をNPE(製造および販売を行っていない企業)に販売し、NPEに特許のライセンス供与を依頼しています。通常、NPEはライセンス・プログラムの収益の一部を元の特許所有者と共有します。
特許の販売、ライセンス供与、クロスライセンス供与以外にも、特許を利用するビジネスモデルは存在します。企業は、別の企業が合弁事業や業務提携を結んだり、共同研究開発を行ったり、特許所有者の製品を購入または配布したり、さらには製造能力を提供したりすることと引き換えに、特許を譲渡またはライセンス供与することができます。これらのタイプのビジネスモデルでは、特許戦略とビジネス戦略は密接に関連しています。
P. J. Parker 株式会社では2006年以来、特許売却・購入・ライセンスの仲介サービスをご提供しております。特許および特許侵害の綿密な分析、洞察に満ちた説得力のあるマーケティング資料の作成、買い手候補・売り手候補の選定など、各プロジェクトに応じてWin-Winの特許取引を実現できるよう、サポートいたします。特許の売買・ライセンスに関するご依頼なら、お気軽にお問い合わせください。
会社名 | P. J. Parker 株式会社 |
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設立 | 2005年7月29日 |
住所 | 〒181-0001 東京都三鷹市井の頭3‐17‐21 |
TEL | 050 5532 3700 |
事業内容 | 特許仲介:クライアントに代わって特許の売却、購入、 ライセンシングを行います。 |
URL | https://pjparker.com/ |